3月15日は確定申告の提出期限
3月15日は確定申告の提出期限。確定申告が必要なみなさんはすでに済ませたことと思う。お疲れさまでした。
2020年2021年と2年続けて新型コロナの影響で締切りが延びたが、今年は一律の延長はしないことになった。
ただし、「新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方」については、「期限後に申告が可能となった時点で、申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載」すればOKとのこと(詳しくは国税庁HPを参照)。
また、払いすぎた税金を払い戻してもらうための還付申告については、5年以内であれば特に期限はなくいつでも申告できる。
国税庁のサイトで確定申告
サラリーマンの場合、源泉徴収と年末調整という形で会社が所得税の計算をしてくれるため、自分の税額がどのようにして決まるのか、はっきり知らない人もいると思う。
国税庁のサイトで確定申告の用紙に記入してみるとそのしくみが多少なりとも分かるので、提出するかどうかは別として一度やってみてはどうだろう。
大づかみに言えば、まずは収入を確定し、そこから収入を得るためにかかった経費を引いて所得を計算する(青色申告では、1年間の所得金額を計算するために日々の取引状況を記録した複式簿記の帳簿が必要になる)。
給与収入の場合はいちいち経費を計上せず、所得控除額(このくらいを経費とみなすというあらかじめ決められた割もとに出した額)を使って所得額を算出する。
この所得額から税額が算定されるわけだが、ここで納税する人の個人の事情によって控除がなされて税額が調整される。
見落としている控除はないか
まず、だれでも一律に受けるのが基礎控除48万円、ほかに支払った社会保険料、生命保険料、地震保険なども控除の対象になる。
ほかには、寡婦(寡夫)・ひとり親控除、勤労学生/障害者控除、扶養控除など、その人の暮らしのありかたによる控除や、医療費控除や寄付金控除、雑損控除といった、その年に必要となったお金に関する控除もある。
こうした要素を考慮した上で課税対象となる所得額が決まり、それに応じた税率で計算すると税額が決まる。
そこから源泉徴収などですでに収めた税金を引けば、納付税額(あるいは還付税額)がわかる仕組みだ(株式譲渡損益や不動産売買損益などは分離課税なのでこれとは別に計算する)。
もしかしたら税金が返ってくるかもしれないので、「自分の税額がどう決まっているかよくわからない」という人は、この機会に一度確認してみてはどうだろう。